大切な家族、ペットが元気にずっと幸せに暮らせるように
全ての飼い主さんにお届けする番組『なぎさペットクリニック』
伊豆高原桜並木どうぶつ病院 村上義智院長にお話しを伺っています。

第1回は 『狂犬病予防接種について』 まず犬を飼う方は登録をしなくてはいけません。
第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。
ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
そして予防注射を受けなければいけません。
これは法律で決まっている事なんですね…
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
とても勉強になりました。
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